国内外問わず、長年にわたる医薬・薬学系の著作権許諾取得経験を通じて得た知識を活かして、複雑な許諾取得手続きも、全て代行いたします。
長年著作権業務を受託している海外の協力会社と連携を行い、国内外の著作権に精通したネイティブスピーカーによる許諾取得の手続きを行います。
国際電話の対応も可能です。
権利元から、きちんと許諾を取れていることの証明になるのが許諾書です。
国内/海外申請とも許諾を証明する書類一式をお渡しいたします。
書誌事項から権利元を特定いたします。
使用予定の図表が他の資料から引⽤されている可能性もありますので、孫引きの確認も同時にいたします。
Creative Commons Licenses(CCライセンス)の表記によっては、商用も含めて許諾無く利用できる場合がございます。当社では事前に出版社のサイトより確認をいたします。
複数の権利元への申請や著作者の方に対して使用許諾が必要となる場合がございます。
当社にて申請時点での所在をお調べして、申請を代行いたします。
状況に合わせて権利者へコンタクトをとり、迅速に許諾手続きを進めます。
出版社・学協会等の権利者から費用や使用条件が提示されましたら、お見積りにおまとめいたします。
当社から費用の支払い処理を行い、手続きを進めます。
全ての許諾を取得後、国内/海外申請とも許諾書や支払い証明書等の書類をお渡しいたします。
使用料支払いの際に必要な源泉徴収につきまして、当社では租税条約に準じて、当局への免税・減税の届出、及び税金の納付手続きを行っております。
Required items -必須- | 数量 | 単位 | 単価 | 備考 |
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調査及び見積作成料金 | ¥0 |
Required items -必須- | 数量 | 単位 | 単価 | 備考 |
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基本料金 | 1 | 出典 | ¥35,000 | 1出典=1論文となります。 |
著作物利用許諾料金 | 1 | 式 | - | 権利者から提示のあった使用料の実費です。 |
支払代行手数料 | 1 | 式 | - | 許諾利用料金(実費)の10% |
As needed basis -必要に応じて- | 数量 | 単位 | 単価 | 備考 |
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文献手配実費料金 | 1 | 件 | - | 文献を当社にて手配を行う場合に発生します。 文献によって料金が異なります。 |
文献手配手数料金 | 1 | 件 | ¥3,000 | 文献を当社にて手配を行う場合の手数料金です。 |
申請内容変更手数料金 | 1 | 図表 | ¥10,000 | 弊社が権利者へ著作物利用許諾料金を問い合わせる作業に取り掛かった後に、図表の差し替えや取り下げなど、お申込み内容に変更があった場合に発生する料金です。 |
当社では、これまで培ってきた経験から「見込費用」を算出して、想定される金額を「概算のお見積り」としてご提示しております。
許諾費用は公開されていないことが多く、権利元へ実際に利用申請を行い、権利元から回答を得ることで実際の許諾費用が確定します。
過去の事例から許諾取得に時間を要することが予想される場合は、概算の見積金額をご案内する際にお伝えいたします。
また、申請開始以降に予想される遅延につきましても、適宜ご相談をいたします。
出版社・学協会等の権利者のほかに、著者への許諾が必要となる場合があります。
その際に、著者のご都合によって大幅に時間を要するケースがございます。
予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
当社では、使用開始予定日より最低1か月余裕をみて権利者への申請をお薦めしております。
万が一のトラブルを防ぐため、使用許諾を得るまで、制作資材の利用開始はお控えください。
日本企業が海外と取引を行う場合には、同時に国際税務も考えていく必要があります。
なかでも「租税条約」は、第一に考慮すべき税務のひとつです。
著作権料・使用料を海外の出版社等へ支払う際には、国税庁は送金する金額の20.42%の源泉徴収が必要になります。
支払先の外国法人がある国と日本との間で租税条約が結ばれている場合、徴収されるべき税金は所定の手続きを行うことで、免税もしくは、源泉税率が10%に減免されます。
使用料支払いの際に必要な源泉徴収につきまして、当社では当局への免税・減税の届出、及び税金の納付手続きを行っております。
二重課税の排除や脱法の防止などを目的として締結された条約です。
国と国が相対で締結する税金の取り決めになります。
二国間の取引について、どの国を源泉とする所得になるのか、所得源泉地国が何%まで課税されるのかなどが定められています。
(※ 日本の租税条約締結国は149か国(2022年5月1日現在))
著作権料、使用料のお支払いについてのご相談のみも承っております。
はい。たとえ一行のみの文章であっても、第三者が作成した著作物を使用する場合は、原則、著作権の許諾取得が必要となります。但し、引用に当てはまる使用の仕方の場合、著作権の許諾取得は必要ありません。転載とは、引用の範囲を超えた著作物の使用のことであり、転載使用の場合、原則、著作権の許諾取得が必要となります。引用と転載の判断はなかなか難しいので、もし引用と転載の判断で悩まれているようなことがあれば、お気兼ねなくご相談ください。
まずは、過去に許諾を取得した際の、権利元への申請内容を確認してみましょう。増刷の場合、それまでの累計印刷部数と増刷部数の合計が許諾取得時の申請部数を超えていなければ、原則、新たに許諾を取得する必要はありません。また、Webに転用する場合も、過去の許諾取得時に、資材をそのままWebにも掲載するという内容が申請内容に含まれていれば、新たに許諾を取得する必要はありません。逆に、許諾取得時の申請内容を超える使用方法となってしまう場合は、原則、著作権許諾の取得が必要となります。
著作権法では、原著作者の死後70年が著作物の保護期間とされています。原著作者とは、著作権が発生した時点の権利者のことです。つまり、著作物を作った人のことです。古い論文の場合、原著作者の死後70年が経過していれば、著作権が消滅しているという扱いとなり、図表の転載において、著作権の許諾取得の必要はありません。但し、原著作者が存命であったり、死後70年が経過していない場合は、原則、著作権の許諾取得が必要となります。
製薬企業から提供された資料といえども、著作物という扱いとなるため、もしスライドにその一部分を転載したり、動画で用いたりする場合は、著作権の許諾取得が必要になります。また、製薬企業も、外部の権利元から許諾を受けて、資料に図表などを転載している場合があります。このような場合は、製薬企業から著作権の許諾を得るだけではなく、原則、権利元からも許諾を得なければなりません。このように、製薬企業のパンフレットなど、外部企業から提供された資料であっても、その使用には慎重になるべきです。
所在の掴めない案件や、海外申請だけというご依頼にも対応しています。
図表1点だけのご依頼も喜んでお受けいたします。お気軽にご相談ください。
私たちは医学情報に係る著作権の専門家です。
事業やサービスの存在意義を徹底して掘り下げることで新たな価値を最大限に引き出します。
著作物の転載許諾の代行、文献手配、学術情報の代行検索、文書管理システム開発支援、
Webプラットフォーム開発などの多岐にわたる事業でお客様のプロジェクトを成功に導きます。
また、企画から制作、設計開発、導入支援、その後の運用保守まで全ての工程を
ワンストップでお受けいたします。
情報と人、ひいては人と人とを繋ぐハブとしての機能の担い手として、
変化の中にいる私たちのひたむきな創意と誠実を貫く行動力が
将来の医学のさらなる発展に繋がるものと信じています。
ささやかな相談ごとも喜んでお聞きいたします。
お急ぎの場合はこちらへお電話ください。