著作権許諾取得事業

COPYRIGHT LICENSE

お客様に代わって⽂献の調査から著作権許諾の取得まで
複雑な全てのステップに迅速・確実に対応いたします。
限られた時間の中でスピーディかつ正確に権利状況を確認し、権利者と交渉・許諾取得することで
国内外問わずスムーズな文献利用のお手伝いをいたします。

このようなお悩みを
当社専門スタッフがサポートいたします

  • ⽂献などの著作物の内容を元に、⾃分でオリジナルに⽂章を書き直した場合でも、著作権の許諾取得は必要か
  • 使用予定の図表の許諾を得る必要があるか確認をお願いしたい
  • 引⽤したい図表が他の資料からの引⽤のようで、どこに問い合わせていいかわからない
  • 臨床試験で用いる「評価尺度」の許諾を得たい
  • 至急、著作物の使用許諾を取得し、資材に使用したい
  • そのほか著作権に関する様々な相談や質問がしたい

特徴

FEATURE
  • ico

    多言語著作権処理

    国内外問わず、長年にわたる医薬・薬学系の著作権許諾取得経験を通じて得た知識を活かして、複雑な許諾取得手続きも、全て代行いたします。

  • ico

    ネイティブスピーカー対応

    長年著作権業務を受託している海外の協力会社と連携を行い、国内外の著作権に精通したネイティブスピーカーによる許諾取得の手続きを行います。
    国際電話の対応も可能です。

  • ico

    許諾書があるから安心です

    権利元から、きちんと許諾を取れていることの証明になるのが許諾書です。
    国内/海外申請とも許諾を証明する書類一式をお渡しいたします。

著作権許諾取得内容

CONTENT
  • Copyright holder(著作権保持者)の調査

    書誌事項から権利元を特定いたします。
    使用予定の図表が他の資料から引⽤されている可能性もありますので、孫引きの確認も同時にいたします。

  • 著作権処理の必要有無・CCライセンスの確認

    Creative Commons Licenses(CCライセンス)の表記によっては、商用も含めて許諾無く利用できる場合がございます。当社では事前に出版社のサイトより確認をいたします。

  • 権利元・著者への許諾申請

    複数の権利元への申請や著作者の方に対して使用許諾が必要となる場合がございます。
    当社にて申請時点での所在をお調べして、申請を代行いたします。

  • 許諾利用料金(実費)の問い合わせ

    状況に合わせて権利者へコンタクトをとり、迅速に許諾手続きを進めます。
    出版社・学協会等の権利者から費用や使用条件が提示されましたら、お見積りにおまとめいたします。

  • 使用料の支払い代行・許諾書の取り寄せ

    当社から費用の支払い処理を行い、手続きを進めます。
    全ての許諾を取得後、国内/海外申請とも許諾書や支払い証明書等の書類をお渡しいたします。

  • 使用料(ロイヤルティ)に係る源泉課税の免税・減税手続き

    使用料支払いの際に必要な源泉徴収につきまして、当社では租税条約に準じて、当局への免税・減税の届出、及び税金の納付手続きを行っております。

著作権許諾取得の流れ

FLOW
  • ico

    概算による見積金額のご案内

    ※無料です
    使用予定の文献情報と二次利用方法をメールにてご連絡ください。
    著作権処理にかかる経費の概算額を算出いたします。
    お見積り含めて何か事前のご相談がございましたら当社までお気軽にお電話ください。
    ご相談はメールでも受け付けております。ご相談はこちら:050-5530-3700
  • ico

    申請作業開始・またはキャンセルのご指示

    概算の見積金額を目安に具体的な図表や部数が確定しましたら、権利者への申請依頼をご指示ください。
    権利者へ申請を行う際に、必要となる情報はメールにてご案内いたします。
    「出典資料のコピー」「制作見本」も必要情報と合わせて当社へお送りください。
  • ico

    権利者からの回答・正式見積書のご提示

    権利者へ申請書類を送付します。
    状況に合わせて権利者へコンタクトをとり、迅速に処理を進めます。
    出版社・学協会等の権利者から費用や使用条件の提示がありましたら「正式見積書」におまとめして、お客様へお知らせいたします。
  • ico

    許諾費用の支払い・許諾取得手続き・許諾書のご納品

    ※数日~4週間程度
    正式見積書をご確認いただきましたら、許諾書取り寄せをご指示ください。
    当社にて許諾費用の支払い処理を行い、許諾取得手続きを進めます。
    全ての使用許諾を取得いたしましたら、許諾書や支払い証明書、ご請求書等の書類をお送りいたします。安心してご利用ください。

料⾦

PRICE

転載許諾 料金表 概算見積り

Required items -必須- 数量 単位 単価 備考
調査及び見積作成料金 ¥0

転載許諾 料金表 正式見積り

Required items -必須- 数量 単位 単価 備考
基本料金 1 出典 ¥35,000 1出典=1論文となります。
著作物利用許諾料金 1 - 権利者から提示のあった使用料の実費です。
支払代行手数料 1 - 許諾利用料金(実費)の10%
As needed basis -必要に応じて- 数量 単位 単価 備考
文献手配実費料金 1 - 文献を当社にて手配を行う場合に発生します。
文献によって料金が異なります。
文献手配手数料金 1 ¥3,000 文献を当社にて手配を行う場合の手数料金です。
申請内容変更手数料金 1 図表 ¥10,000 弊社が権利者へ著作物利用許諾料金を問い合わせる作業に取り掛かった後に、図表の差し替えや取り下げなど、お申込み内容に変更があった場合に発生する料金です。

Tips 概算の見積りについて

当社では、これまで培ってきた経験から「見込費用」を算出して、想定される金額を「概算のお見積り」としてご提示しております。
許諾費用は公開されていないことが多く、権利元へ実際に利用申請を行い、権利元から回答を得ることで実際の許諾費用が確定します。

Considerations 許諾の取得はお客様と二人三脚です

過去の事例から許諾取得に時間を要することが予想される場合は、概算の見積金額をご案内する際にお伝えいたします。
また、申請開始以降に予想される遅延につきましても、適宜ご相談をいたします。

出版社・学協会等の権利者のほかに、著者への許諾が必要となる場合があります。
その際に、著者のご都合によって大幅に時間を要するケースがございます。
予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

当社では、使用開始予定日より最低1か月余裕をみて権利者への申請をお薦めしております。
万が一のトラブルを防ぐため、使用許諾を得るまで、制作資材の利用開始はお控えください。

Withholding Tax(源泉徴収の免税・減税手続きについて)

日本企業が海外と取引を行う場合には、同時に国際税務も考えていく必要があります。
なかでも「租税条約」は、第一に考慮すべき税務のひとつです。

著作権料・使用料を海外の出版社等へ支払う際には、国税庁は送金する金額の20.42%の源泉徴収が必要になります。
支払先の外国法人がある国と日本との間で租税条約が結ばれている場合、徴収されるべき税金は所定の手続きを行うことで、免税もしくは、源泉税率が10%に減免されます。

使用料支払いの際に必要な源泉徴収につきまして、当社では当局への免税・減税の届出、及び税金の納付手続きを行っております。

Tax treaty(租税条約とは)

二重課税の排除や脱法の防止などを目的として締結された条約です。
国と国が相対で締結する税金の取り決めになります。
二国間の取引について、どの国を源泉とする所得になるのか、所得源泉地国が何%まで課税されるのかなどが定められています。
(※ 日本の租税条約締結国は149か国(2022年5月1日現在))

著作権料、使用料のお支払いについてのご相談のみも承っております。

よくあるご質問

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
  • Q.1

    医学⽂献の⼀⾏のみを自社の資材に使⽤したいのですが、著作権の許諾取得は必要ですか?

    はい。たとえ一行のみの文章であっても、第三者が作成した著作物を使用する場合は、原則、著作権の許諾取得が必要となります。但し、引用に当てはまる使用の仕方の場合、著作権の許諾取得は必要ありません。転載とは、引用の範囲を超えた著作物の使用のことであり、転載使用の場合、原則、著作権の許諾取得が必要となります。引用と転載の判断はなかなか難しいので、もし引用と転載の判断で悩まれているようなことがあれば、お気兼ねなくご相談ください。

  • Q.2

    過去に許諾を取得して制作した資材を増刷したり、Webへ転用したりする場合、新たに許諾を得る必要はありますか?

    まずは、過去に許諾を取得した際の、権利元への申請内容を確認してみましょう。増刷の場合、それまでの累計印刷部数と増刷部数の合計が許諾取得時の申請部数を超えていなければ、原則、新たに許諾を取得する必要はありません。また、Webに転用する場合も、過去の許諾取得時に、資材をそのままWebにも掲載するという内容が申請内容に含まれていれば、新たに許諾を取得する必要はありません。逆に、許諾取得時の申請内容を超える使用方法となってしまう場合は、原則、著作権許諾の取得が必要となります。

  • Q.3

    古い論⽂などから図表を転載する場合、著作権の許諾取得は必要ですか?

    著作権法では、原著作者の死後70年が著作物の保護期間とされています。原著作者とは、著作権が発生した時点の権利者のことです。つまり、著作物を作った人のことです。古い論文の場合、原著作者の死後70年が経過していれば、著作権が消滅しているという扱いとなり、図表の転載において、著作権の許諾取得の必要はありません。但し、原著作者が存命であったり、死後70年が経過していない場合は、原則、著作権の許諾取得が必要となります。

  • Q.4

    製薬企業からもらった資料をプレゼンなどで利⽤できますか?

    製薬企業から提供された資料といえども、著作物という扱いとなるため、もしスライドにその一部分を転載したり、動画で用いたりする場合は、著作権の許諾取得が必要になります。また、製薬企業も、外部の権利元から許諾を受けて、資料に図表などを転載している場合があります。このような場合は、製薬企業から著作権の許諾を得るだけではなく、原則、権利元からも許諾を得なければなりません。このように、製薬企業のパンフレットなど、外部企業から提供された資料であっても、その使用には慎重になるべきです。

  • Q.5

    自分たちで利用申請をしていますが、権利者が見つけられないものが数件あります。そういった案件だけでもお願いできますか?

    所在の掴めない案件や、海外申請だけというご依頼にも対応しています。
    図表1点だけのご依頼も喜んでお受けいたします。お気軽にご相談ください。

著作物の転載許諾のご相談はGENRYUへ

GENRYU

私たちは医学情報に係る著作権の専門家です。
事業やサービスの存在意義を徹底して掘り下げることで新たな価値を最大限に引き出します。
著作物の転載許諾の代行、文献手配、学術情報の代行検索、文書管理システム開発支援、
Webプラットフォーム開発などの多岐にわたる事業でお客様のプロジェクトを成功に導きます。
また、企画から制作、設計開発、導入支援、その後の運用保守まで全ての工程を
ワンストップでお受けいたします。

GENRYU

情報と人、ひいては人と人とを繋ぐハブとしての機能の担い手として、
変化の中にいる私たちのひたむきな創意と誠実を貫く行動力が
将来の医学のさらなる発展に繋がるものと信じています。

ささやかな相談ごとも喜んでお聞きいたします。
お急ぎの場合はこちらへお電話ください。

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