この記事では、著作権の概念と、著作者に付与される権利について説明します。
読者が著作権制度とその仕組みについてより深く理解できるように、著作者人格権と財産権の違いに焦点を当てます。
創作物を保護することに関心のある方にとって必須の知識ですので、ぜひご一読いただき、この貴重な情報を身につけてください。
「誰もが持てる権利」と言われても、ピンと来ない人がいらっしゃると思いますが、例えば、スマホで写真を撮った時や、絵を描いた時など、著作権は自然と発生しています。
普段の生活において、知らず知らずのうちに著作権の権利者になっていることはよくあります。
著作権は、著作者に著作物(創作物)に関する独占的な権利を与え、無断使用から保護するものです。
どういうことかと言うと、誰かが自分の作品(著作物)を無断で利用とした時に、「それをやってはいけません」と禁じることが出来るということです。
また、その逆として、特定の人に対して「その利用の仕方をしてもいいですよ」と許可を与えることが出来ます。
つまり、自分の作品について、誰が利用出来るかといったことや、どのような利用を認めるかといったことについて、コントロールが出来るということです。
※本稿における「利用」は、支分権と呼ばれる、著作権法第21条から28条までに規定されている行為を指しています。(著作物の複製や公衆送信など)
著作権について定めている著作権法は、知的財産法の一種です。著作権は著作物の創作者または作者に権利が与えられます。
そして、著作権法の目的は、著作者の権利を保護し、著作物の公正な利用を確保することで、文化の発展に寄与することです。
著作者人格権は、著作者の作品における人格、つまり名誉や社会的評価、思いを保護するものであり、著作権法上、欠くことのできない重要な権利です。
著作者人格権には、公表権、同一性保持権、氏名表示権からなります。
という権利を保護します。
この権利は、著作者のみが持ち、他者に譲渡することはできません。
著作権は財産権と呼ばれる権利の一種です。
この財産権としての著作物には、著作物を複製・頒布する権利、著作物を実演する権利、二次的著作物を創作する権利などがあります。
具体的な権利の内容は、著作権法第21条〜第28条に定められています。
この「財産」という言葉に、著作権の特徴が表されています。
財産というと、一般には、お金や土地、貴金属などをイメージする方が多いと思います。
これらのものに共通する特徴が大きく二つあります。
著作権も、これらと同じように他人に譲り渡すことが出来ますし、その権利を行使することによって対価を得ることが出来ます。
「権利を行使することによって対価を得る」ということが、どういうことかについて簡単に説明します。
例えば、誰かが「あなたの作品を複製させてください」と申請してきたとします。
その際に「〇〇円払っていただければ、複製してもいいですよ」というように、対価の支払いを条件に複製の許可を出す(複製権を行使する)ことが出来るということです。
金額は権利者が自由に決める事ができます。
著作物の利用の申請については、こちらの記事で解説しております。
著作権を保護する最良の方法は、著作権についてきちんと理解すること、そして、著作物に誰が著作権者かを明示することだと思います。
日本において著作権は、どこか機関に届け出をして生じる権利ではなく、著作物が誕生したその瞬間から生じるものです。
ただし、米国著作権局に登録をすれば、より強固に著作物を守ることも可能です。
日本の登録機関もありますが、著作物によっては登録できないケースもあります。
一方米国著作権局にはどんな著作物でも登録することができます。
この登録は日本の裁判でも有効となるため、著作物の作成証拠として記録でき、広範囲に保護することが可能となるでしょう。
著作権法を理解することは、創造的な作品を保護するために不可欠です。
また、著作者人格権と財産権としての著作権それぞれの特徴を知ることは、著者が自分の作品を保護し、権利の行使について理解する最善の方法となります。
著作権制度は、著作者の権利を保護し、その努力を実りあるものとし、日本文化の発展を促進するために設けられています。
他者の著作物を利用する際には著作者または権利者の許諾を得ることが不可欠ですし、著作者や権利者の求めに応じて利用料を支払うことも必要となります。
著作権使用料を通じて、著作者は自分の作品に対する報酬を受け取り、そのお金を新たな作品の創作に投資することができます。
このような流れが最終的には文化の発展を支える好循環を産み出します。
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