著作物を取り扱う上で注意しておきたいのが著作権です。
近年はインターネットの発達により、様々なコンテンツが自由にインターネット上を流通し、誰でも簡単に享受できる環境になりました。
デジタルコンテンツの利点は色々とありますが、大きな利点のひとつが、複製が簡単だということです。
但し、著作物の複製が簡単になればなるほど、著作権侵害のリスクも大きくなります。
簡単にコンテンツが受け取れて複製できてしまう今だからこそ知っておきたいこと。
今日は著作権について定めたルール「クリエイティブ・コモンズ」について紹介していきたいと思います。
クリエイティブ・コモンズとは「作者の作品に対する権利を守りつつ、作品が広く流通することを目的とした団体またはプロジェクトの総称」です。
クリエイティブ・コモンズについてはこちらで紹介しています。
日本では「クリエイティブコモンズジャパン」が活動しています。(https://creativecommons.jp/)
そしてクリエイティブ・コモンズが提供している著作権ツールが「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」です。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、インターネット時代のための新しい著作権のルールで、
という意思表示のためのツールです。
4種類の記号を組み合わせてできており、著作権に詳しくない方でも言語に依存することなく直感的に分かるようになっています。
著作者名や出典元などの、作品に関する情報を明記する必要があることを意味しています。
非営利目的で利用することを条件に、その作品の利用を許可する。
改変禁止。作品を加工することなくそのままの状態で使うこと。
作品は改変することができますが、改変後の作品を流通する際は、元のライセンスを付与しなければいけません。
————————————–
これらの条件を組み合わせてできるCCライセンスは、6種類。
作者は、自分の作品をどのように流通させたいかを考え、必要に応じて組み合わせのライセンスを選ぶことになります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示がないコンテンツを使用したい場合は、作者の許可なく使用していいのでしょうか?
答えは “NO” です。
なぜなら著作権は著作物が生まれた時点で発生しており、作者が権利を放棄していない状態(CC0を意思表示していない)で、勝手にコンテンツを使用することは著作権侵害になる可能性があるからです。
安全に使用するために、著作物を使用する前には作者に「許諾」の確認をとることをお勧めします。
NC(非営利)マークを「その作品は営利目的で利用してはいけない」という意味にとらえる方がいますが、これはそうとは限りません。
NC(非営利)とは“このライセンスの元での利用は、非営利目的である場合に限って許可する”ということであり、営利目的で使用したい場合は権利者に直接連絡を取って、営利目的で利用することについて別途の許可を求めることができます。
※権利者が使用を認めない場合は営利目的の使用はできません。
————————————–
当社の運営する「SACRA MORE(サクラ モア)」では、医学・薬学分野における著作物の著作権の利用許諾の申請をスムーズに行えます。
見積依頼などのお申し込みは、所定のフォームに入力するだけ。
申請前の見積に、わずらわしいメールやFAXのやりとりは必要ありません。
WEBページ上で見積の進捗・金額が分かります。
スマホやPCから、いつでも、どこでもアクセス可能です。
15年間、学術著作物に携わっていた代表が率いる経験豊富なスタッフが
素早い対応と、プロフェッショナルなご提案でお客様の著作権申請をサポートいたします。
著作物の適切な転載利用申請に、ぜひご活用ください。
海外の最新論文や珍しい文献となると、大学図書館やデータベースではヒットしなかったり、権利元の特定に何日もかかったりすることも多いです。
でもSACRA MOREで著作物の利用申請を行えば、学術分野の専門ノウハウを駆使して、スピーディーに著作物の利用料金を調査し、許諾申請をサポートいたします。
現在、SACRA MOREの機能は、権利者へ交渉を行う前の見積調査のみですが、今後は権利者へ申請・交渉を行う際の進捗確認もWEBで対応できるよう、サービス改善を進めていきます。
知的生活のお供として、この機会にブックマークしていただければ幸いです。
WEB
QRコード